投資信託 税金
2008年4月16日
投資信託初心者にぜひ知っておいていただきたいのが投資信託に関する税金です。投資信託の特徴に、分類ごとに税金の取り扱いが変わっていることがあります。
どなたにとっても、それぞれについての税金を知っておくことが必須になります。
次のように投資信託税金については分類ができます。
まずは、会社型投資信託か、契約型投資信託かの区分です。
契約型投資信託であれば、公募契約なのか私募なのかの分類分け、個人投資家なのか法人投資家なのかの分類分けもあります。
それから、公社債投資信託なのか、株式投資信託なのかの分類分けです。
これについて、それぞれに投資信託税金の取り扱いがかわってくるので、投資信託初心者にとっては注意が必要です。
分配金が支払われる時と、売却する時に投資信託について税金が必要とされます。
その状況と、投資信託の種類によって、税金の区分や徴収される税金額が変わってきます。
また、現在定められている税率については、特例により、優遇税率で平成20年12月31日まで、または、平成21年3月31日まで延長されました。
それ以後の利子所得課税、譲渡益課税、配当課税については、20%(所得税15%.住民税5%)に上げられる見込みになっています。
なお、株式投資信託の特別分配金については非課税扱いになります。
投資信託初心者にとっては、所得が得られるのは嬉しい事ですが、これにかかる税金の手続きも重要な作業となります。
2008年4月16日|
カテゴリー:投資信託コストと税金
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